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​日本学生支援機構 二次採用 エントリーページ
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 このページは、2022年度日本学生支援機構奨学金の「二次採用」に申し込む方が対象です。

​ 二次採用の申請フォームは2022年9月3日(土)午前10時00分にオープンします

 採用の申請を希望する方は、あらかじめこのページを確認し必要な書類を準備してください。主な手続きは以下のとおりです。

 

 Ⅰ このページに記載されている内容を熟読し、理解する

   そのうえで、日本学生支援機構の「2022年度在学者用 給付奨学金案内」「2022年度在学者用 貸与奨学金案内(大学等)」を確認する

 Ⅱ 手続の流れとスケジュールを確認し、説明動画を視聴する。ページ下部の申請フォームへ移動する

 Ⅲ 申請フォームを入力する

 Ⅳ 願書及び必要書類をプリントアウトして、大学に提出する

​ 必要書類提出後の手続きについては、次のページⅡの手続きフローをご確認ください。

給付奨学金について

貸与奨学金について

フローとスケジュールを確認

​説明動画を視聴

申請フォームを入力

願書をプリントアウト

必要書類を提出

​Ⅰ

こちらのPDFファイルでも手続きの詳細を確認していただけます

日本学生支援機構 給付奨学金の概要 

給付奨学金について

 日本学生支援機構の給付奨学金は、国の高等教育の修学支援新制度のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。国費を財源としている給付奨学金の支給を受ける奨学生は、給付奨学生としての自覚を持って学業に精励しなければなりません。

 学業成績などが基準を下回る場合、奨学金の支給を打ち切ることがあります。さらに、やむを得ない理由がなく学業成績が著しく不振の場合、在学校から退学などの処分を受けた場合は、返還が必要になることがあります。

●支援区分と給付月額

自宅外通学の要件:

 生計維持者と別の場所に家賃を支払って居住していることに加えて、以下のいずれかを満たすこと。

 ア:生計維持者の家から大学までの通学距離が片道60㎞以上(目安)
 イ:生計維持者の家から大学までの通学時間が片道120分以上
 ウ:生計維持者の家から大学までの通学費が月1万円以上
 エ:生計維持者の家から大学までの通学時間が片道90分以上で、交通機関の運行本数が1時間当たり1本以下
 オ:ア~エに当てはまる要件がなく、その他やむを得ない事情により、生計維持者の家からの通学が困難な場合

 

自宅外通学の取扱いの詳細については日本学生支援機構のサイトを参照してください。

高等教育の修学支援新制度.jpg

高等教育の修学支援新制度の詳細については文部科学省のサイトを参照してください。

●支給額の見直し

 毎年、あなた及び生計維持者(父母等)の経済状況(マイナンバーにより取得した所得情報)に応じた支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間の支援区分(第Ⅰ~Ⅲ区分)が決定します(停止を含む)。

●支給期間

 2022年10月から標準修業年限(大学:4年・短大:2年)まで支給されます。ただし、上記の経済状況による「支給額の見直し」や「適格認定(学業)[大学:年1回、短大:年2回]」の結果、支援区分の対象外になる場合があります。

●奨学金の振込日

 奨学金は原則毎月11日に振込。金融機関の休業日にあたる場合はその前営業日です。新規採用者の初回振込日は2022年11月11日(金)を予定しています。給付奨学金は10月以降の月額がまとめて振り込まれます。第2回の申込や申込に不備があった場合、振込口座情報に不備がある場合は1カ月単位で振込が遅れます。

【重要】給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額

 給付奨学金と併せて第一種奨学金を利用する場合、貸与月額が調整(減額又は増額)されます。給付奨学金の支援区分等に応じて第一種奨学金の貸与月額は下のとおり調整されます。

日本学生支援機構 給付奨学金の申込資格及び各種基準

給付奨学金の申込資格

 過去に機構の給付奨学金(2019年度以前より受給のものを除く)の支給を受けたことがない人が対象です。学業成績等に係る基準や家計(所得・資産)に係る基準、及び高等学校等卒業から入学までの期間や在留資格等に関する要件を満たす必要があります。詳細は『給付奨学金案内』P.6~11を確認してください。※授業料等減免と給付奨学金で同一の要件です

 以下に当てはまる人は申し込むことは出来ません。
 ◆これまでに留年履歴のある方※、編入生の場合は、編入前に在籍していた大学等で留年履歴のある方は申込ができません。
 ◆2021年度末までの修得単位数が、標準単位数を満たしていない方
※標準単位数については下表を参照
 ◆高校を卒業して3年以上経過してから大学に入学した方も申込できません。
 ※成績不振の理由が本人の病気や家族の看病など、やむを得ない理由がある場合は申込できる可能性があります

【重要】家計基準(年収・所得の上限額の目安)

 今回の申込みについての収入基準は、2021年1月から2021年12月までの収入が審査されます『給付奨学金案内』P.9に記載されているとおりです。
 実際の採用に至るまでの審査・確認は機構で行われますが、ご自身の家庭が対象になるかどうかの目安を確認するためには
「進学資金シミュレーター」をご活用いただくことをお勧めします。「マイナポータル」というサイトでは所得及び個人住民税に関する情報を確認することが出来ますので該当される方はご活用ください。

●学生等本人の進学に伴う離職により世帯年収の減少が見込まれる場合の給付奨学金に関する特例措置について

 2022年度大学等在学採用の給付奨学金にお申し込みの方で学生等本人が進学した日の前1年以内に離職した場合、その所得を選考に算入しない特例措置を適用することによって、経済的支援の公平性の確保が図られます。お心当たりの方はあらかじめ日本学生支援機構のサイトを確認の上、願書などと一緒に必要書類をご提出ください。

在学中の手続き

在学中の手続き

 給付奨学金の支給を継続して受けるためには、「在籍報告」や「継続願」を提出(インターネットによる)する必要があります。手続きの詳細は、実施時期に本学のRapport及び奨学金サイトでお知らせします。

●自宅外通学証明書類(対象者のみ)の提出【実施時期 : 新規採用者は採用から約1カ月以内に提出、以降は通学形態変更時に随時】

 採用当初は自宅月額を送金し、機構での書類審査が完了次第、自宅外月額変更を行い、自宅外通学となった月まで遡った分の差額と当月分を振り込みます。「通学形態変更届兼自宅外証明書送付状」および「賃貸借契約書の全ページのコピー」の提出が必要です。ただし、自宅外証明書類が速やかに提出されない場合など、届出が入居日から3か月以上経過している場合(新規採用者は採用月から3か月以上経過している場合)は、自宅外通学開始月ではなく届出の属する月から自宅外月額への変更となります。

●在籍報告【実施時期 : 4月・7月・10月】

 「在籍報告」は、給付奨学金の受給にあたり、引き続き学校に在籍していること及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)の変更の有無等を確認する大切な手続きです。在籍報告の提出(入力)がない場合は、給付奨学金の振込みが止まりますので、必ず定められた期間内に手続きを行ってください。

●継続願【実施時期 : 毎年12月(卒業年次生除く)】

  「継続願」は、次年度も奨学金を継続するために必要な手続きです。奨学金継続願を提出(インターネットによる入力)しないまま提出期限を過ぎてしまうと継続する意思がないとみなされ、適格認定は「廃止」となり、奨学生としての資格を失うことから翌年度の4月以降の奨学金は振り込まれません。

●適格認定【実施回数 : 年1回(短大生のGPAによる判定は年2回)

  「適格認定」 とは、奨学生が「継続願」で入力した内容と大学が報告する学業成績に基づき、日本学生支援機構が次年度(短大生は次学期)の奨学金の支給の可否を判定することです。学業不振(「廃止」・「警告」)に該当する場合でも、学生に帰責性がない事由(本人及び家族の病気・介護・ 災害や事故・事件の被害者となったことにより傷病(心身問わず))により『斟酌すべきやむを得ない事由』に該当すれば、給付奨学金に限り「廃止」・「警告」にならない可能性があります。お心当たりの方は学生部に申し出てください。

廃止(打ち切り)

 <適格基準>

  ・留年が確定した場合
  ・修得単位数の合計(累計)が標準単位数の5割以下の場合

  (修得単位数が標準単位数の1割以下の場合は支給された給付奨学金及び授業料等減免分の

   返還を求められます)
  ・2回連続「警告」に該当する場合

 <次年度以降(短大生は次学期以降)の奨学金の取り扱い>

  給付奨学金の支給なし(給付奨学生の資格を失う) 

警告

 <適格基準>

  ・修得単位数の合計(累計)が標準単位数の6割以下の場合
  ・学部生は当該年度、短大生は当該学期のGPA(平均成績)が在籍する学部・学科等の同学

   年で下位4分の1の範囲に属する場合
 <次年度以降(短大生は次学期以降)の奨学金の取り扱い>

  支給は継続されるが、2回連続で「警告」になると「廃止」

継続

 <適格基準>

  「廃止」「警告」以外の者

 <次年度以降(短大生は次学期以降)の奨学金の取り扱い>

  支給が継続される

各学部・各学年の標準単位数
標準単位数

※短期大学部の2020年度入学生の標準単位数は1年次終了時が「33単位」、2年次終了時が「65単位」です

給付奨学金受給中の学籍異動について

給付奨学金受給中の学籍異動について
●休止

 「休学」した場合、給付奨学金の支給は休学期間中止まりますが、「復学」する際に、振込再開の申請をすることができます。ただし、休学の時期や期間によっては卒業まで給付を受けられないことがあります。

●留年

 「留年」した場合、奨学生としての資格はなくなります(廃止)。一度廃止になると進級後に再度申込むこともできません。

●退学

 「退学」した場合、奨学生としての資格はなくなります。退学後に他の教育機関へ進学した場合、進学先の教育機関で給付奨学金を申請することはできません。ただし、編入学の場合は受給を継続することが出来る場合があります。

●編入学

 短大を卒業後に大学の2年次以上に入学する場合、「給付奨学金継続願」を利用し、編入後も継続して奨学金を利用することが可能です。

授業料等の減免について

授業料等の減免について

 日本学生支援機構の給付奨学金の採用者は授業料、入学金(新入生及び三年次編入生が対象です。ただし過去に本制度による入学金の減免措置を受けたことがない場合に限ります。二次採用及び在学生は対象外ですの減免を受けることができます。給付奨学金に併せて授業料の減免を受けるためには、毎学期「授業料減免に関する申請書」を提出する必要があります。
 2022年秋学期分の授業料の「授業料減免に関する申請書」は、給付奨学金の出願書類を受け付けた後に給付奨学金の手続きに必要な書類とあわせて大学から郵送します。
 採用が決定となった方の2022年秋学期分の授業料の返金時期は、奨学金の初回振込の翌月以降の予定です。

●高等教育修学支援新制度による入学金と授業料(学期)の減免額

​二次採用では入学金の減免は対象外です

授業料等の納付について

授業料等の納付について

◆授業料等は原則、全額を期日までに納めてください
◆期日までに納付できない場合、「延納願」を学生部に提出してください。ただし、入学手続時に支払う授業料等は、延納制度がありませんので期日までに納付してください。
◆支援区分確定後、納付された金額のうち支援区分に応じた減免額を返金します

 秋学期授業料等の納付期限は8月31日です。期日までに全額納付できない場合は、納付期限までに延納願を提出いただいて、12月15日まで猶予することが可能となっています。延納の手続きをすることなく、授業料等の納付がない場合は除籍となることがありますのでご注意ください。
 延納願を提出された方には、給付奨学金の採用及び支援区分を確認して、納付書に減免後の金額を記載したものを郵送する予定です。全額納付されている場合は、採用及び支援区分を確認して、支援区分に応じた減免額を返金します。

貸与奨学金について

日本学生支援機構 貸与奨学金 第一種・第二種の概要

 日本学生支援機構の貸与奨学金を借りるのは、皆さん(学生本人)です。そのため、卒業後は、皆さん自身が、奨学金を返さなければいけません。卒業後に返還されたお金は、後輩の奨学金として、すぐに利用されます。そのため、皆さん自身が後輩の奨学金を支えることになります。奨学金を借りているときは、家計の状況や卒業後の返還額などをよく考えて、借りすぎに注意するようにしてください。詳細は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』で確認してください。

​第一種奨学金(無利子)
​第二種奨学金(有利子)

選 考

学力基準・家計基準については申込資格を参照

特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与します。 

第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された人に貸与します。 

貸与月額

■大学(最高月額)※
 自 宅:54,000円  自宅外:64,000円
■短期大学部(最高月額)※
 自 宅:53,000円  自宅外:60,000円

 

□大学・短期大学部共通
 自 宅:20,000円・30,000円・40,000円も選択可

 自宅外:20,000円・30,000円・40,000円・50,000円も選択可

※最高月額は、併用貸与の家計基準に該当する場合のみ利用可能。詳細は、日本学生支援機構のウェブサイトを確認してください。
 

20,000円・30,000円・40,000円・
50,000円・60,000円・70,000円・
80,000円・90,000円・100,000円・
110,000円・120,000円より希望する金額を選択

入学時特別増額貸与奨学金(一時金)

 入学時(編入学者は編入学時)の1回に限り、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択して、有利子で貸与を受けることができます。入学時特別増額貸与奨学金のみの申込はできませんのでご注意ください。詳細は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』のP.13で確認してください。

二次採用
対象外

利 率

利子なし

利率固定方式か利率見直し方式を選択
いずれの方式も利率は年3%が上限
在学中及び返還期限猶予中は無利息

参考:令和4年1月貸与終了者の貸与利率(年利%)

   利率固定方式 0.268 利率見直し方式 0.006

​   詳細は機構のサイトをご確認ください

入学時特別増額貸与奨学金では原則、増額貸与利率として第二種奨学金の利率に0.2%/年が上乗せされます。

二次採用
対象外

返還方式

定額返還方式か所得連動返還方式を選択

所得連動返還方式は機関保証を選択した方が対象

定額返還方式

保証制度

​第一種・第二種共通

出願時に人的保証または機関保証のどちらかの制度を選択
 

◆人的保証制度
 連帯保証人・保証人を選任して、これらの人たちが債務を保証する制度です。奨学金の返還に遅延が生じた場合は、本人に代わって連帯保証人・保証人に返還の義務が生じます。採用決定時に提出する返還誓約書には連帯保証人・保証人の連署(自署)、実印の押印及び印鑑登録証明書、連帯保証人の収入に関する証明書を添付する必要がありますので、選任する人にはあらかじめ承諾をとってください。連帯保証人・保証人になれる人は下欄を参考にしてください。人的保証制度の詳細については
日本学生支援機構のサイトをご確認ください。

連帯保証人(奨学生本人と連帯して責任を負う人)は原則として父または母。父母がいない等の場合は奨学生の配偶者を除く兄弟姉妹、おじ、おば等を選任する。

保証人(奨学生本人及び連帯保証人が返還できなくなった時に代わって返還する人)は別生計でスカラネット入力日に65歳未満の原則として4親等以内の親族であるおじ、おば、兄弟姉妹(未成年及び学生は不可)を選任する。

 上記以外の人を選任する場合は、返還誓約書提出時に「返還保証書」及び「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有する」ことを証明する書類(所得証明書や預貯金残高証明書など)の提出が必要になります。連帯保証人・保証人の選任条件の例外は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』のP.25を参照

◆機関保証制度

 保証機関(日本国際教育支援協会)に一定の保証料を支払うことで、連帯保証を受けることができる制度です。保証料(目安)は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』のP.53~55を参照してください。機構は毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。採用決定時に提出する返還誓約書には、本人以外の連絡先となる人の署名が必要です。

​貸与期間

​第一種・第二種共通

標準修業年限(大学:4年・短期大学:2年)

​貸与始期

​【二次採用】

2022年10月

【二次採用】

2022年10月以降で希望する月

振込日

​第一種・第二種共通

 奨学金は原則毎月11日に振込。金融機関の休業日にあたる場合はその前営業日です。
 新規採用者の初回振込日は2022年11月11日(予定)、貸与始期からの月額がまとめて振り込まれます。申込に不備があった場合や振込口座情報に不備がある場合、機構と自治体のマイナンバー連携状況によっては1カ月単位で振込が遅れます。

日本学生支援機構 貸与奨学金の申込資格 

貸与奨学金の申込資格

次の①~④に該当する人は、記載内容をよく読み、申込資格があるか確認してください。

 ① 留年中等の人(留年に相当する期間等は申込できません)
 ② 外国人留学生
 ③外国籍で在留資格が法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれでもない人(日本学生支援機構奨学規程第2条)
 ④債務整理中の人

 過去に奨学金の貸与を受けた人が、同じ学校区分(大学から大学への編入など)で新たに同じ種類の奨学金(第一種・第二種)を希望する場合(再貸与)は貸与期間が短縮されたり、申込が出来ない場合があります。短期大学部から大学への編入では再貸与に当てはまらないので問題ありません。

家計基準(年収・所得の上限額の目安)

 家計基準は、生計維持者(原則父母)の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合) 等から特別控除額を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であることです。

●私立大学・給与所得者の世帯<年間の収入金額 単位:万円>

●私立大学・給与所得以外の世帯<年間の所得金額 単位:万円>

●私立短期大学・給与所得者の世帯<年間の収入金額 単位:万円>

●私立短期大学・給与所得以外の世帯<年間の所得金額 単位:万円>

上記以外の世帯人数の年収・所得の上限額の目安は機構ホームページに掲載されています

学力基準(以下の基準を満たさない場合は推薦できません)

●「第一種奨学金のみ」または「併用貸与」を希望する場合

 <2022年度入学者(1年生)>

  高等学校の最終2カ年の成績(評定平均値)が3.5以上(出身高校による証明が必要)
  ※上記の学力基準を満たさない場合でも、認められる場合があります

   詳細は機構配布の冊子、貸与奨学金『奨学金を希望する皆さんへ』P.10をご確認ください

 <2年生以上>

​  大学の成績が所属学部(学科)の上位1/3以内であること

●「第二種奨学金のみ」を希望する場合

 出身学校又は在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。

在学中の手続き

貸与奨学金在学中の手続き

 貸与奨学金を継続して受給するためには「継続願」を提出(インターネットによる)する必要があります。手続きの詳細は、実施時期に本学のRapport及び奨学金サイトでお知らせします。

●継続願【実施時期 : 毎年12月(卒業年次生除く)】

  「継続願」は、次年度も奨学金を継続するために必要な手続きです。奨学金継続願を提出(インターネットによる入力)しないまま提出期限を過ぎてしまうと継続する意思がないと判断され、奨学生としての資格を失い、翌年度の4月以降の奨学金は振り込まれません。

機構作成案内冊子

日本学生支援機構 奨学金案内(機構作成案内冊子)

 上記の内容は奨学金の制度、授業料等の減免に関するポイントをまとめたものです。

 すこしでも不明な点がある場合は日本学生支援機構が作成した冊子「給付奨学金案内」と「奨学金を希望する皆さんへ」を読んでください。

​ これらの冊子を読んでもわからないことがある場合は、奨学金サイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。

2022年度在学者用 給付奨学金案内

給付奨学金案内

2022年度在学者用 貸与奨学金案内(大学等)

貸与奨学金案内
このページの内容を熟読し、理解した方はこちらのボタンをクリックして次の手続きに進んでください
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